■お受取りできない事例
検査や感染拡大防止を目的として、検疫所が指定する宿泊施設などで待機されていた場合(検査結果は陰性)
■お受取りできる事例
新型コロナウイルス感染症と診断された場合(※1・※2)
※1 2022年9月26日から2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、次のお支払い対象となる方の要件に該当する方のみが入院保険金のお支払いの対象となります。
<お受取り対象となる方>
1.65歳以上
2.入院を要する
3.重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症り患により酸素投与が必要
4.妊娠中
※2 2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養・宿泊療養した場合は、入院保険金のお受取り対象となりません。
■ご注意
入院保険金のお支払いの対象となる入院日数などは、ご契約内容によって異なります。