2022年9月25日以前に新型コロナウィルス感染症と診断された方については、入院保険金を受取ることができます。
「みなし陽性者(※1)」や「自主療養者(※2)」についても同様です。
※1 医師の判断により検査せずに臨床症状のみで診断された方(疑似症患者の方)
※2 ご自身で検査キットを用いて検査した結果、陽性が判明した場合に医療機関を受診せずに自主的な療養となる方
なお、神奈川県が実施していた自主療養においては、「自主療養届」はご使用いただけませんので、「療養証明書(自主療養専用)」をご提出ください。ただし、現在、療養証明書(自主療養専用)の発行・再発行は終了している旨が神奈川県から発表されています。
■ご注意
り患した旨の証明書類をご提出頂く必要があります。
ただし、ご自身で抗原検査キット等で検査し、その検査結果を撮影・印刷した書類は証明書類としてご使用できません。