「年金のお手続きのお願い」に同封の現況届(返信用はがき)とあわせて、年金受取人さまの生存の事実を証明する書類のご提示が必要となります。
■ご注意 お手続きをされる日において有効な書類のご提示が必要となります。
■ご参考 代理人の方がお手続きをされる際に必要な受取人さまの生存の事実を証明する書類については、以下の関連ページよりご確認ください。 代理の方が現況届のお手続きをされる際に必要な年金受取人さまの生存の事実を証明する書類