「自由引出配当」とは、ご契約者からの支払請求により契約者配当金をお支払いできる契約です。 「据置配当」とは、契約の保険期間が満了したとき、被保険者が死亡したとき、契約を解除したときなどに保険金または返戻金と合わせて契約者配当金をお支払いする契約です。
※契約者配当金の支払請求は、基本契約の配当金1,000円以上で承ります。