基本契約における死亡保険金は、死亡証明書の提出が困難な場合であっても、死亡の事実が認められる書類の提出により、その場でお受け取りいただけます。 なお、特約に関する死亡保険金、倍額支払に関する保険金につきましては、ご提出いただいた書類を確認のうえ、お支払対象であった場合は、後日、お受け取りいただけます。