10万円単位で特約保険金額を減額することができます。 詳細表示
【保険金】 住所変更をしなくても満期保険金が請求できるか知りたい。
郵便局保険窓口でご請求できます。 同時に住所変更のお手続きが必要です。 ■持ちもの ・保険証券(保険証書) ・新住所がわかる保険金等受取人さまの本人確認書類 (運転免許証/マイナンバーカードなど) ・被保険者さまの生年月日を確認できる書類 ・保険金等受取人さま名義の預貯金通帳またはキャッシュカード ■ご 詳細表示
【変更】 保険金の受取り口座をあらかじめ指定できるか知りたい。
保険契約者さまが受取人の場合に限り、満期保険金・生存保険金等をお受け取りいただくための口座をあらかじめご指定いただけます。 ご指定いただくことで、支払期日にご指定の口座で満期保険金・生存保険金等をお受け取りいただけます。 詳細表示
【変更】 保険金受取人を変更したい。手続きの期限を知りたい。
保険期間中であれば、保険金を受取る理由(事由)が発生する前まで保険金受取人の変更ができます。 ■ご注意 ・死亡保険金受取人は、被保険者さまが亡くなられた日以後は変更できません。 ・マイページでの満期保険金受取人または生存保険金受取人の変更は、満期保険金や生存保険金の受取り理由(事由)発生日の5営業日 詳細表示
弊社の加入できる保険金の上限額(以下、加入限度額)は、被保険者さまの満年齢やご契約状況により、次のとおり異なります。 ・被保険者さまが満15歳以下のとき:700万円 ・被保険者さまが満16歳以上のとき:1,000万円 ※1※2 ※1:被保険者さまが満20歳以上満55歳以下の場合は、一定の条件(契約日を含め 詳細表示
【変更】 保険金受取人を変更したい。マイページでの手続方法を知りたい。
マイページでの保険金受取人変更の手続方法は、次のとおりです。 ■手続きまでの操作 1.マイページにログイン 2.「各種お手続き」をタップ 3.「契約情報の変更」から「保険金受取人の指定・変更」をタップ マイページ ■ご注意 ・ご契約者さまと被保険者さまが同一人のご契約に限ります。 詳細表示
【変更】 死亡保険金の受取人は誰を指定できるのか、条件を知りたい。
死亡保険金受取人は、配偶者および2親等以内の血族でご指定ください。 2親等:祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫 上記以外の方を指定したい場合は、個別に指定理由等を確認させていただくことがあります。 詳細表示
【変更】 保険金受取人を変更したい。郵便局での手続方法を知りたい。
郵便局保険窓口での保険金受取人変更のお手続きは、次のとおりです。 ■持ちもの ・保険証券(保険証書) ・ご契約者さまの本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカードなど) ■ご注意 ・ご契約者さま自身で行ってください。 ・お手続きには被保険者さまの同意が必要となります。 ・ご契約者さまと 詳細表示
特約を付けていただいている場合にお支払いします。 なお、特約種類によって、お支払い対象となる原因(ご病気・お怪我)が異なります。 詳細表示
保障内容を大きくする契約変更(例:保険金額の増額)はできません。 なお、保障内容を小さくする契約変更(例:保険金額の減額、保険期間の短縮)はできます。 詳細表示
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