新型コロナウイルス感染症にり患していることが判明した場合はお支払い対象となりますが、検査や感染拡大防止を目的として、検疫所が指定する宿泊施設などで待機(検査結果は陰性)されていた場合は、お支払いの対象とはなりません。
※入院保険金のお支払いの対象となる入院日数などは、ご契約内容によって異なります。