お悔やみ申し上げます。 契約者のご相続人さまより、契約者変更のお手続きをお願いいたします。 ※詳しくはこちら 詳細表示
変更前のご契約者さま(ご契約者さまがお亡くなりの場合は相続人さま)から、郵便局またはお電話(かんぽコールセンター)へご相談ください。 お手続きには、被保険者さまの同意が必要となりますので、ご注意ください。 ■郵便局 お近くの郵便局窓口へご相談ください。 郵便局を探す ■お 詳細表示
■ご契約の継続を希望される場合 ご契約者さまを変更のうえ、新しいご契約者さまから残期間の保険料の払い込みをお願いします。 ■ご契約の継続を希望されない場合 ご契約者さまの相続人さまから解約手続きをお願いします。 詳しくは以下の関連ページよりご確認ください。 保険契約者や保険金 詳細表示
契約者が未成年ですが、振込先口座指定の手続きは、誰からすればよいですか。
契約者の親権者さまからお手続きください。 詳細表示
原則、ご契約者さま名義ではない口座から保険料の引き落としはできません。 ただし、ご契約者さま名義の口座が指定できない場合に限り、一定の要件を満たしていれば、ご契約者さま名義以外の口座からの保険料引き落としを認める場合もあります。最終的な諾否については、ご提出いただく書類で確認させていただきますので、まずは郵便局 詳細表示
契約者が海外渡航(海外赴任)します。何か手続きが必要ですか。
契約者さまが海外へ転居等される場合は、日本国内の連絡先の住所をお近くの郵便局の保険窓口でご登録ください。 また、保険料を口座よりお支払いいただいている場合、該当口座を解約されないようご注意ください。 その他、ご注意いただきたい事項を「海外渡航のてびき」にまとめておりますので、ご覧ください。 海外渡航の 詳細表示
契約者が亡くなったため、解約返戻金額がわかる書類を発行してもらえますか。
お悔み申し上げます。 ご契約者さまの相続人さまから郵便局にお申し出いただくことで、「権利評価額証明書」を発行できます。 以下をご準備の上、窓口にお申し出ください。 ・保険証券(保険証書) ・お手続きいただく相続人さまの本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカードなど) ・相続人で 詳細表示
保険契約者や保険金受取人が複数人いる場合、取引時確認はそれぞれについて必要になるのですか。
保険契約者または保険金受取人が複数人いる場合、その方々の協議により、代表者を1名設定していただき、お手続きされる代表者の方に対して取引時確認をさせていただきます。 詳細表示
契約者貸付利率の特別減免(普通貸付金の非常即時払に適用する利率の減免措置)の適用後に追加で貸付けを受けた場合、貸付利率はどうなりますか?
新たな契約者貸付につきましては、減免措置の受付期間中にご利用いただいた貸付金相当額を含め、ご利用された日の通常の貸付利率が適用されます。 契約者貸付をご利用される際には、ご留意いただきますようお願いいたします。 詳細表示
未成年者や成年被後見人が保険契約者や保険金受取人となる契約の申込みや各種請求が行われた場合、誰の取引時確認が必要になりますか。
次の区別により、取引時確認をさせていただきます。 ○お手続きをされる方が未成年者の場合 未成年者の方に対してのみ取引時確認をさせていただきます。 ○お手続きをされる方が親権者や成年後見人の場合 実際にお手続きをされる方(親権者や成年後見人)と保険契約者や保険金受取人となる方(未成年者や成年被後見人)の 詳細表示
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