満期保険金の事前請求をしましたが、これから貸付を利用できますか。
お支払日の1ヵ月前まで、貸付をご利用いただけます。 詳細表示
契約者ご本人が受け取る保険金について、支払日当日に登録の口座へ自動的に振り込みをする制度です。都度の保険金請求手続きが不要となります。 ※詳しくはこちら 詳細表示
保障内容を大きくする契約変更(例:保険金額の増額)はできません。 なお、保障内容を小さくする契約変更(例:保険金額の減額、保険期間の短縮)はできます。 詳細表示
「その日からプラス(無配当総合/医療医療特約)」をⅡ型からⅠ型に(Ⅰ型からⅡ型に)変更することはできますか。
申し訳ございません。 入院初期保険金の有無について、ご加入後の変更はできません。 詳細表示
貸付を返済できないまま2年経過した場合は、どうなるか教えてください。
ご返済に代えて保険金額などが減額されます。 減額される保険金額は、貸付金および利息の合計額より大きくなりますので、お早めにご返済をお願いいたします。 もしご返済が難しい場合は、利息のみをご返済いただき、貸付期間を更新するお手続きもございます。 詳細表示
貸付利率は、ご契約のご加入時期などにより異なります。 詳しくは、以下の関連ページよりご確認ください。 主な貸付利率について なお、貸付金のご返済をいただけないまま1年を経過すると、貸付利率が上がります。 さらに1年を経過すると、返済に代えて保険金額などが減額されます。 減額される保険金額は、貸付金およ... 詳細表示
貸付期間である1年間は、貸付利率は変わりません。 貸付金のご返済をいただけないまま1年を経過すると、貸付利率が上がります。 さらに1年を経過すると、返済に代えて保険金額などが減額されます。 減額される保険金額は、貸付金および利息の合計額より大きくなりますのでご注意ください。 詳細表示
被保険者が死亡した場合、保険料の引き落としを止めることはできますか。
郵便局にてご契約者さま、または、死亡保険金受取人さまから死亡通知のお手続きをいただくことで保険料のお引き落としを停止いたします。 ご契約者さま(死亡保険金受取人さま)がすでにお亡くなりの場合は、ご契約者さま(死亡保険金受取人さま)の相続人さまからお手続きください。 以下をご準備の上、窓口にてお手続きください 詳細表示
指定代理請求制度とは、ご本人が保険金のご請求等を行うことができない事態に備える制度です。 ■指定代理請求制度のメリット 病気で意思表示ができない場合等に、ご本人に代わって保険金のご請求等ができます。 被保険者さままたはご契約者さまからのご請求が困難な場合でも、あらかじめ指定された指定代理請求人が 詳細表示
契約の保険金額または特約の保険金額を減額することにより、以後の保険料額を少なくすることができます。 ■保険料払済契約への変更 現在のご契約の保険期間は変えずに、保険料の払い込みを中止することができます。保険金額は、変更時の解約返戻金(還付金)に基づき、減額されます。 詳しくは以下の関連 詳細表示
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