10万円単位で特約保険金額を減額することができます。 詳細表示
保険期間中であれば保険金をお支払いする理由(事由)が発生する前まで変更が可能です。 死亡保険金受取人については、被保険者が亡くなられた日以後に変更することができません。 また 詳細表示
保険契約者さまが受取人の場合に限り、満期保険金・生存保険金等をお受け取りいただくための口座をあらかじめご指定いただけます。 ご指定いただくことで、支払期日にご指定の口座で満期保険金・生存保険金等をお受け取りいただけます。 詳細表示
申し訳ございませんが、登録されたご家族から保険金の請求はできません。 ご家族登録制度に関する詳しい情報については、以下の関連ページよりご確認ください。 ご家族登録制度とは 詳細表示
複数指定いただくことは可能です。 ただし、保険金受取人の間でトラブルになってしまう事例などもあり、お勧めはしておりません。 詳細表示
の変更」を選択し、「保険金受取人の指定・変更」からお手続きください。 「マイページ」の登録・ログインは、以下の関連ページをご利用ください。 マイページ ■郵便局 以下をご準備の上、窓口にてお手続きください。 ・保険証券(保険証書) ・ご契約者さまの本人確認書類(運転免許証/マイ 詳細表示
貸付を受けていますが、保険金等から貸付金が弁済されるのはどのような場合ですか。
基本契約が消滅した場合や、生存保険金・学資祝金・年金の支払時期が到来した場合、払済や減額などの契約変更を行った場合などです。 詳細表示
保険契約者や保険金受取人が複数人いる場合、取引時確認はそれぞれについて必要になるのですか。
保険契約者又は保険金受取人が複数人いる場合、その方々の協議により、代表者を1名設定していただき、その方が手続きをしていただくことになりますが、手続きされる代表者の方に対して取引時確認をさせていただきます。 詳細表示
未成年者や成年被後見人が保険契約者や保険金受取人となる契約の申込みや各種請求が行われた場合、誰の取引時確認が必要になりますか。
次の区別により、取引時確認をさせていただきます。 ○お手続きをされる方が未成年者の場合 未成年者の方に対してのみ取引時確認をさせていただきます。 ○お手続きをされる方が親権者や成年後見人の場合 実際にお手続きをされる方(親権者や成年後見人)と保険契約者や保険金受取人(未成年者や成年被後見人)のお二方に 詳細表示
貸付期間中に生存保険金から控除されましたが、貸付期間や利率は変わりますか。
変わりません。 詳細表示
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