• No : 30
  • 公開日時 : 2024/06/17 15:00
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【保険金】 保険契約者が遺言で保険金の受取人を指定していた。その者が受取人になれるか知りたい。

回答

遺言により保険金受取人の変更を行うことはできますが、被保険者の同意が必要であることなどの条件がありますので、詳細は最寄りの郵便局またはかんぽコールセンターにお尋ねください。