• No : 30
  • 公開日時 : 2024/12/20 10:00
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【保険金】 保険契約者が遺言で保険金の受取人を指定していた。その者が受取人になれるか知りたい。

回答

遺言により保険金受取人の変更を行うことはできますが、被保険者の同意が必要であることなどの条件があります。
詳しくは、郵便局保険窓口またはかんぽコールセンターにお尋ねください。

Q.【連絡先】 郵便局保険窓口の受付時間を知りたい。

Q.【連絡先】 かんぽコールセンターの電話番号、受付時間を知りたい。