どのような契約が保険料払込証明書の電子発行の対象外となるのですか。
マイページでのお手続き、マイナンバーカードを利用したお手続きにおいて、以下の契約は電子発行の対象外となります。 ・当年の9月末までに失効または死亡により消滅した契約 ・当年の保険料払込が9月末時点で確認できない契約 ・前年までに保険料の払い込みが完了または免除となった契約(前納払込みを除く) ・契約者が 詳細表示
原則、ご契約者さま名義ではない口座から保険料の引き落としはできません。 ただし、ご契約者さま名義の口座が指定できない場合に限り、一定の要件を満たしていれば、ご契約者さま名義以外の口座からの保険料引き落としを認める場合もあります。最終的な諾否については、ご提出いただく書類で確認させていただきますので、まずは郵便局 詳細表示
マイページから保険料払込月数の変更の手続きをしたのですが、いつ反映されますか。
お手続きをいただいてから3営業日程度で反映いたします。 なお、保険料振替処理の関係で、月末月初においては更に数日お時間をいただく場合があります。 詳細表示
マイナポータルから保険料払込証明書を取得する場合、毎年申請手続きが必要ですか。
一度申請いただき「承認」となった場合、次年度以降の申請手続きは必要ありません。 次年度以降も同様に、「マイナポータル」から保険料払込証明書の取得ができます。 詳細表示
どのような条件がマイページからの保険料振替口座の指定・変更のお手続き対象外となりますか。
マイページからの保険料振替口座の指定・変更のお手続きの対象外となる主な条件は以下のとおりです。 ・団体払込み中の契約 ・保険料振替口座の指定を希望する場合で、当月分までの保険料の払い込みが未済の契約 ・保険料振替口座の変更を希望する場合で、前月分までの保険料の払い込みが未済の契約 ・保険料振替口座の変更を 詳細表示
保険料払込証明書を契約者以外の年末調整に使うことはできますか?
弊社では、保険料負担者が契約者となるため、保険料払込証明書はご契約者あてに送付しています。ご契約者以外の方が保険料を負担されている場合は、そのことがわかる証拠書類を申告書類に添付することにより控除を受けることができる場合があります。個別の税務取扱等については、税理士や所管の税務署にご相談ください。 詳細表示
保険料払込証明書に払込総額が記載されていません。申告の際はどのように計算すればよいですか?
月額保険料を基に、実際に1~12月に払い込まれた保険料の総額を計算してください。 ※配当金の記載がある場合、計算した払込総額から配当金を差し引いた金額が払込総額となります。 詳細表示
口座の残高不足等で保険料が引落とされなかった場合、どうしたらよいですか。
■月払いの場合 翌月に2か月分の保険料をまとめて口座から引落とします。 翌月の引落日の前営業日までに、2か月分の保険料を口座にご準備ください。 ■複数月払いの場合 翌月に改めて指定の払込月数分の保険料を口座から引落とします。 翌月の引落日の前営業日までに、指定の払込月数分の保険料を 詳細表示
支払いが遅れている保険料がありますが、満期保険金(死亡、解約)を受け取れますか。
お受け取りいただけますが、未納分の保険料を満期保険金から差し引かせていただきます。 詳細表示
保険契約を解約された場合でも、当年(1月1日~12月31日)に払い込みいただいた保険料がある場合は、保険料払込証明書をお届けします。 詳細表示
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