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ご契約 3.年金契約の場合は、年金支払開始前のご契約 4.手続きする日から一か月以内に満期保険金、生存保険金(学資祝金)、または年金の支払事由発生日が到来しないご契約 5.普通貸付利率の減免措置を受けていないご契約 ※5は「貸付期間の更新(利息のみ返済)」の手続きの場合の条件 上記の条件に 詳細表示
に満期となるご契約や年金契約など、一部のご契約については解約できない場合がありますので、郵便局等へお問い合わせください。 委任代理人によるお手続きをご希望の場合や、ご契約者さまが未成年の場合は、別途ご準備いただく書類がございます。詳しくは以下の関連ページよりご確認ください。 解約、契約変更のお手続き なお 詳細表示
、「マイページ」では、満期保険金受取人または生存保険金受取人について、満期保険金や生存保険金の支払事由発生日の5営業日前まで変更が可能です。 支払事由発生日が直前のお手続きの場合、保険金のお受け取りに影響する可能性がありますので、お早目のお手続きをお願いいたします。 「マイページ」の登録・ログイン 詳細表示
養老保険など、満期があるタイプのご契約は、基本契約の保障期間満了までとなります。 終身保険など、基本契約の払込期間が終了しても保障が継続するご契約は、95歳まで払い込みが必要です。 詳細表示
保険契約者さまが受取人の場合に限り、満期保険金・生存保険金等をお受け取りいただくための口座をあらかじめご指定いただけます。 ご指定いただくことで、支払期日にご指定の口座で満期保険金・生存保険金等をお受け取りいただけます。 詳細表示
満期保険金の事前請求をしましたが、これから貸付を利用できますか。
お支払日の1ヵ月前まで、貸付をご利用いただけます。 詳細表示
まだご請求されていない場合は、保険期間満了日当日までご返済いただけます。 既に事前請求されている場合や、振込先口座をご登録いただいている場合は、お支払日の5営業日前までご返済いただけます。 詳細表示
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