.年金契約の場合は、年金支払開始前のご契約 4.手続きする日から一か月以内に満期保険金、生存保険金(学資祝金)、または年金の支払事由発生日ならびに減額弁済日が到来しないご契約 5.普通貸付利率の減免措置を受けていないご契約 ※5は「貸付期間の更新(利息のみ返済)」の手続きの場合の条件 上記の条件 詳細表示
保険契約のお申し込み時や、ご契約いただいている保険契約の保険金支払請求時などに、ご本人さまの運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付証明書類を提示していただき、証明書類の内容を記録させていただくほか、取引を行う目的、職業等を申告いただいております。詳しくは、「取引時確認に関するお客さまへのお願い」をご確認ください 詳細表示
震災により、証券をなくした(または「避難する際、自宅に置いてきてしまった」...
保険証券(保険証書)を紛失されている場合でも、一定の条件の下、保険金や貸付金をお受け取りいただけます。 なお、第三者によって不正に解約等されることが心配な場合は、不正支払防止の措置をかんぽコールセンターで承っておりますので、かんぽコールセンターへご連絡いただきますようお願い致します。 保険証券(保険証書)の再発行 詳細表示
将来の保険金支払いのための積み立て部分(責任準備金)の一部を、解約返戻金としてお返しいたします。 なお、一時的に資金が必要な場合には、解約返戻金の一定範囲内でご利用いただける契約者貸付がございます。 貸付できる金額はご契約者さま専用サイト(マイページ)で確認ができます。 関連ページ:マイページに 詳細表示
毎年の決算で生じる剰余金に応じて、ご契約ごとに分配される金額です。分配された金額は、お支払時に備えて積み立てておき、ご契約が消滅したときに保険金または返戻金と併せてお支払いします。ただし、契約日から1年を経過したご契約については、保険契約者様からのご請求によってお支払いできる場合があります。また、当社の収支等の状況に 詳細表示
「契約者の配当種別」に記載されている、「自由引出配当」、「据置配当」とはど...
「自由引出配当」とは、ご契約者からの支払請求により契約者配当金をお支払いできる契約です。 「据置配当」とは、契約の保険期間が満了したとき、被保険者が死亡したとき、契約を解除したときなどに保険金または返戻金と合わせて契約者配当金をお支払いする契約です。 ※契約者配当金の支払請求は、基本契約の配当金1,000 詳細表示
厚生労働大臣が定める「先進医療」に該当する療養を受けた時に、その技術料と同額(限度額一律300万円)を保険金としてお支払いします。 先進医療による療養は、年々増加しておりますが、技術料は全額自己負担となり、高額なものが多いため、その点をサポートできるものです。 詳細表示
郵便局保険窓口でお手続きをお願いします。 お手続きには、被保険者さまの同意が必要となりますので、ご注意ください。 なお、ご契約の種類によってお手続きする方や必要書類が異なりますので、詳しくは下記ページをご確認ください。 関連ページ:保険契約者、保険金受取人のご変更 詳細表示
被保険者ではない保険契約者が亡くなった場合、保険契約はどうなるのですか。
原則として、亡くなられた保険契約者の相続人が保険契約を相続・承継することになります。ご契約を有効に継続していただくため、次のようなお手続きが必要です。 ・保険契約者の変更 ・保険料振替口座の変更 ・保険金等振込先口座の指定または変更 ・保険金受取人の指定または変更 ※亡くなられた保険契約者が、複数契約されて 詳細表示
保険料の払込みが難しい場合、どうしたら良いか。何か良い方法はありますか。
1、保険料振替貸付 解約返戻金の一定の範囲内で保険料に相当する金額(1年分以内を限度とします。)の貸付けを受けていただき、これを保険料に充当することができます。 ※貸付金に対しては利息をいただきます。 2、払済契約への変更 これまでに払い込まれた保険料に応じて保険金額を変更し、以後の保険料のお払込... 詳細表示
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