1~12月に払い込まれた保険料に応じた一定の額が、所得税と住民税の課税対象となる所得から控除される制度です。 詳しくは、以下の関連ページよりご確認ください。 保険料控除に関するご案内 詳細表示
【払込証明書】 保険料払込証明書の郵送を止めている。電話で郵送を再開する方法を知りたい。
かんぽコールセンターで、郵送を再開したい旨お申し出ください。 Q.【連絡先】 かんぽコールセンターの電話番号、受付時間を知りたい。 詳細表示
【払込証明書】 財形保険は生命保険料控除の対象となるか知りたい。
対象とはなりません。 詳細表示
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