お受取りになる年金にかかる税金の種類は、次のとおりです。
■ご契約者さまと受取人さまが同人の場合
:所得税(雑所得)※1、住民税
■ご契約者さまと受取人さまが別人の場合
:贈与税または相続税※2、所得税(雑所得)※3、住民税
■ご注意
※1 年金の年額に対応する必要経費の額を差し引いた残額が25万円以上あるときは、源泉徴収の対象です。
源泉徴収される所得税の額の2.1%が復興特別所得税として源泉徴収されます。
※2 取得した年金受給権について、税法上の評価額に基づき課税されます。
※3 年金年額に対応する必要経費の額を差し引いた残額が25万円以上であっても、源泉徴収されません。
また、贈与税または相続税の課税対象となった部分は課税されません。