よくあるご質問
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  • No : 11230
  • 公開日時 : 2024/10/01 10:00
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【制度】 契約者代理制度について知りたい。

回答

契約者代理制度とは、ご契約者さまがご契約に関するお手続きを行う意思表示ができない事態に備える制度です。

■契約者代理制度のメリット
 認知症、病気や事故によりご契約者さま本人がご契約に関するお手続きを行う意思表示ができない場合に、あらかじめ指定されている保険契約者代理人がご本人に代わってご契約に関するお手続きができます。

■保険契約者代理人として指定できる方
 あらかじめ以下の範囲内で1契約につき1人の方を指定できます。ご契約に関する手続き時においても、この範囲内であることを要します。
 ・ご契約者さまの戸籍上の配偶者 
 ・ご契約者さまの直系血族
 ・ご契約者さまの3親等内の親族
 ・ご契約者さまのために手続きをすべき相当な関係があると弊社が認めた方
 (死亡保険金受取人、住民票でご契約者さまと内縁関係にある事実が確認できる方、ご契約者さまと同居している方、ご契約者さまの財産管理を行っている方)

■ご注意
 ・保険契約者代理人を指定する際は、同じ方をご家族登録制度の「登録ご家族」として登録していただく必要があります。
 ・ご契約者さまが法人の場合や複数人である場合は、契約者代理制度は利用できません。

■ご参考
 契約者代理制度に関する詳しい情報やお手続きの方法については、以下の関連ページよりご確認ください。
 契約者代理制度のご利用

 

 

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