よくあるご質問
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  • No : 14718
  • 公開日時 : 2025/11/14 10:00
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【保険金】手術を受けた。医療機関発行の診療明細書に「短期滞在手術等基本料1」が算定されているが、入院保険金の支払対象となるか知りたい。

回答

入院保険金のお支払い対象となりません。

■ご参考
入院保険金のお支払い対象となる「入院」に該当するかどうかは、「入院基本料」の算定有無などを参考に判断いたします。
領収書の「入院料」欄に点数の記載がある場合でも、「短期滞在手術等基本料1」は、「入院基本料」が算定されない外来扱いのため、入院保険金のお支払い対象となりません。
なお、「短期滞在手術等基本料3」は「入院基本料」が含まれていることから、入院保険金のお支払い対象となります。

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