保険料の引き落としを止めることはできます。
ご契約者さま、または、死亡保険金受取人さまから、郵便局保険窓口で死亡通知のお手続きをしていただく必要があります。
なお、ご契約者さま(死亡保険金受取人さま)がすでにお亡くなりになっている場合は、相続人さまからお手続きをしていただく必要があります。
■持ちもの
【ご契約者さま、または、死亡保険金受取人さまがお手続きする場合】
・本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカードなど)
【相続人さまがお手続きする場合】
・ご契約者さま(死亡保険金受取人さま)の相続人さまであることの確認書類(戸籍謄本など)
■ご注意
特別夫婦年金の場合は、追加で書類が必要となりますので、郵便局保険窓口へご相談ください。