被保険者が死亡した場合、保険料の引き落としを止めることはできますか。
郵便局にてご契約者さま、または、死亡保険金受取人さまから死亡通知のお手続きをいただくことで保険料のお引き落としを停止いたします。 ご契約者さま(死亡保険金受取人さま)がすでにお亡くなりの場合は、ご契約者さま(死亡保険金受取人さま)の相続人さまからお手続きください。 以下をご準備の上、窓口にてお手続きください 詳細表示
特定の特約において、一定の期日を迎えられた際に入院保険金等のお支払いがなかった場合にお受け取りいただけるお祝い金です。 ※1993年4月1日~2003年3月31日までに販売された特約が対象です。 詳細表示
原則、保険契約が満期を迎えられた場合、被保険者の方がお亡くなりになった場合やご契約を解約された場合など、ご契約の消滅時に保険金などと合わせてお支払いします。 ご加入の時期によっては、配当金を途中で引き出せる場合もあります。 詳細表示
指定代理請求制度とは、ご本人が保険金のご請求等を行うことができない事態に備える制度です。 ■指定代理請求制度のメリット 病気で意思表示ができない場合等に、ご本人に代わって保険金のご請求等ができます。 被保険者さままたはご契約者さまからのご請求が困難な場合でも、あらかじめ指定された指定代理請求人が 詳細表示
契約の保険金額または特約の保険金額を減額することにより、以後の保険料額を少なくすることができます。 ■保険料払済契約への変更 現在のご契約の保険期間は変えずに、保険料の払い込みを中止することができます。保険金額は、変更時の解約返戻金(還付金)に基づき、減額されます。 詳しくは以下の関連 詳細表示
障がい(ケガ)の状態によって、傷害保険金、重度障がい保険金のお支払いや保険料の払込免除のお手続きができます。 障がい状態の確認については、以下のファイルをご活用ください。 障がいの状態を確認する場合はこちら<PDF:438KB> 上記ファイルの「確認2」で該当した場合であっても 詳細表示
厚生労働大臣が定める「先進医療」に該当する療養を受けた時に、その技術料と同額(限度額一律300万円)を保険金としてお支払いします。 先進医療による療養は、年々増加しておりますが、技術料は全額自己負担となり、高額なものが多いため、その点をサポートできるものです。 詳細表示
■ご契約の継続を希望される場合 ご契約者さまを変更のうえ、新しいご契約者さまから残期間の保険料の払い込みをお願いします。 ■ご契約の継続を希望されない場合 ご契約者さまの相続人さまから解約手続きをお願いします。 詳しくは以下の関連ページよりご確認ください。 保険契約者や保険金 詳細表示
かんぽ生命または簡易生命保険契約の 保険契約者 、年金支払開始後の年金受取人、保険契約者の登録家族がご利用いただけます(各種請求については保険契約者のみご利用いただけます)。 なお、上記以外の契約関係者(被保険者、保険金受取人等)、および法人契約の契約者はご利用いただけません。 詳細表示
「契約者の配当種別」に記載されている、「自由引出配当」、「据置配当」とはどういう意味ですか?
「自由引出配当」とは、ご契約者からの支払請求により契約者配当金をお支払いできる契約です。 「据置配当」とは、契約の保険期間が満了したとき、被保険者が死亡したとき、契約を解除したときなどに保険金または返戻金と合わせて契約者配当金をお支払いする契約です。 ※契約者配当金の支払請求は、基本契約の配当金1,000 詳細表示
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