を原因とする入院請求等であり、当社所定の「入院・手術事情書」での請求が可能である。 4.満期保険金等振込先口座または保険料振替口座が登録されている契約である。 ※複数の契約についてお手続きされる場合は、すべての契約が上記1~3に該当する必要があるほか、いずれかの契約が上記4に該当する必要があります。 上記 詳細表示
次の条件に該当する場合は、「貸付金の返済(貸付金と利息の返済)」で貸付金の全部または一部を返済するか、「貸付期間の更新(利息のみの返済)」で貸付期間を更新することができます。 1.契約者さま本人名義の振込先口座または保険料振替口座が指定されているご契約 2.契約者さまが手続き時点において満18歳以上の 詳細表示
保険契約の申込みを取り消したいのですが、クーリング・オフを適用できますか。
。この場合、お払い込みいただいた保険料がある場合は、全額をお返しします(利息は付きません)。 ※責任開始の日を指定した場合は、次のいずれか遅い日までとなります。 ○指定した責任開始の日の前日 ○お申込みの撤回等に関する事項を記載した書類(「ご契約に関する注意事項(注意喚起情報)」)の受領日とご契約のお申込みの日と 詳細表示
障がい(ケガ)の状態によって、傷害保険金、重度障がい保険金のお支払いや保険料の払込免除のお手続きができます。 障がい状態の確認については、以下のファイルをご活用ください。 障がいの状態を確認する場合はこちら<PDF:438KB> 上記ファイルの「確認2」で該当した場合であっても 詳細表示
保険契約が失効してしまいましたが、どうすればいいでしょうか。
失効後1年以内であれば、ご契約の復活の申込みが可能ですので、払い込んでいただいていない期間分の保険料と必要書類をご用意の上、最寄りの郵便局でお手続をお願いいたします。 復活のお手続には、被保険者様の同意・告知が必要です。告知の内容等によっては、復活できない場合もありますのでご了承ください。 <必要書類 詳細表示
次に該当する場合は、マイページでご利用いただけます。 貸付期間の更新のみのお手続きも可能です。 ・振込先口座、保険料振替口座または年金受取口座が指定されているご契約(保険料振替口座は指定されてから3カ月以上経過している口座) ・保険契約者さまの取引時確認を行っているご契約 ・貸付利率の減免を受けてい 詳細表示
自分が相続する保険契約がありますが、気が付いたときにはすでに失効していました。自分が手続をしてその契約を復活することはできますか。
失効後1年以内であれば、保険契約者の相続人からのお手続により復活の申込みをすることが可能です。復活のお手続には、払い込んでいただいていない期間分の保険料の払込み、被保険者の同意・告知が必要です。告知の内容等によっては、復活できない場合もありますのでご了承ください。 詳細表示
お手続きする場合に契約申込時の印鑑をお持ちいただく必要はありません。請求書等の押印は、認印等の通常使用されている印鑑で問題ありません。ただし、お手続きの際に印鑑登録証明書をご提出される場合は実印、保険料口座引落のお手続きでは金融機関届出印が必要です。 詳細表示
■ご契約の継続を希望される場合 ご契約者さまを変更のうえ、新しいご契約者さまから残期間の保険料の払い込みをお願いします。 ■ご契約の継続を希望されない場合 ご契約者さまの相続人さまから解約手続きをお願いします。 詳しくは以下の関連ページよりご確認ください。 保険契約者や保険金 詳細表示
契約者が海外渡航(海外赴任)します。何か手続きが必要ですか。
契約者さまが海外へ転居等される場合は、日本国内の連絡先の住所をお近くの郵便局の保険窓口でご登録ください。 また、保険料を口座よりお支払いいただいている場合、該当口座を解約されないようご注意ください。 その他、ご注意いただきたい事項を「海外渡航のてびき」にまとめておりますので、ご覧ください。 海外渡航の 詳細表示
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