失効した契約を復活させずに失効返戻金を受け取りたいのですが、どうすればよいですか。
契約者さまより、郵便局保険窓口でお手続きをお願いします。 なお、未払保険料などがある場合、返戻金からの差し引きとなりますので、ご了承ください。 詳細表示
契約者さまからご請求いただく事で、お受け取りが可能です。 ※1999年4月1日以降のご契約に限ります。 また、1,000円以上からのご請求となります。 詳細表示
被保険者さまと一定の続柄範囲の方を指定いただきます。 お手続きは契約者さまから行っていただきますが、被保険者さまの同意が必要となります。 ※詳しくはこちら 詳細表示
契約者さまより、郵便局保険窓口でお手続きをお願いします。 お手続きには、被保険者さまの同意が必要となりますので、ご注意ください。 ※詳しくはこちら 詳細表示
ご契約者さまが委任状を作成することで、委任代理人さまが郵便局でお手続きできます。 弊社所定の委任状や、お手続きの際の必要書類も確認いただけますので、委任代理人さまによるお手続きをご希望の場合は、以下の関連ページをご利用ください。 解約、契約変更のお手続き なお、ご契約者さまが委任状を作成する 詳細表示
保険金の振込先口座を指定いただきますと、その後のお手続きをいただくことなく、支払日にお支払いいたします。 ※契約者さまがお受け取りいただける保険金に限ります。 ※詳しくはこちら 詳細表示
契約者ご本人が受け取る保険金について、支払日当日に登録の口座へ自動的に振り込みをする制度です。都度の保険金請求手続きが不要となります。 ※詳しくはこちら 詳細表示
代理人さまが、郵便局でお手続きできます。 なお、貸付金は原則ご契約者さま名義の口座への振込みとなります。 以下をご準備の上、窓口にてお手続きください。 ■ご準備いただくもの ・保険証券(保険証書) ・ご契約者さま名義の預貯金通帳またはキャッシュカード ・ご契約者ご本人さまの意思確認 詳細表示
ご変更いただけます。 ご契約者さま専用のWebサービス「マイページ」または、郵便局保険窓口にて、変更のお手続きをお願いいたします。 なお、ご契約者さま名義の口座からの引き落としとなります。 金融機関側のお手続き状況によって、翌月以降からの変更となる場合もございますので、ご了承ください。 ご契約者 詳細表示
満期保険金を受け取った場合の税金は、どのような扱いになるのでしょうか。
満期保険金の受け取りに際しては、保険契約者と満期保険金の受取人との関係により所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。 ○保険契約者と保険金受取人が同一人の場合 =所得税の課税対象となります。 ○保険契約者と保険金受取人が異なる場合 =贈与税の課税対象となります。 関連ページ:満期保険金等に係る 詳細表示
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