保険期間中であれば、保険金を受取る理由(事由)が発生する前まで保険金受取人の変更ができます。
■ご注意
・死亡保険金受取人は、被保険者さまが亡くなられた日以後は変更できません。
・マイページでの満期保険金受取人または生存保険金受取人の変更は、満期保険金や生存保険金の受取り理由(事由)発生日の5営業日前までです。
・受取り理由(事由)発生日の直前にお手続きした場合、保険金の受取りに影響する可能性があります。お早目のお手続きをお願いします。
■ご参考
お手続きの方法や必要書類については、以下の関連ページをご確認ください。
保険契約者、保険金受取人のご変更
・マイページでのお手続き
保険金受取人の指定・変更