ます。 ご契約者さまと連絡がとれない場合に、登録されたご家族へご状況や新しい連絡先を確認いたします。 ■ご家族として登録できる方 以下の範囲内で、1契約につき1人の方を登録できます。 ・ご契約者さまの配偶者 ・ご契約者さまの3親等内の親族 ・被保険者さま、保険金受取人さま、指定代理請求 詳細表示
ご契約 3.年金契約の場合は、年金支払開始前のご契約 4.手続きする日から一か月以内に満期保険金、生存保険金(学資祝金)、または年金の支払事由発生日が到来しないご契約 5.普通貸付利率の減免措置を受けていないご契約 ※5は「貸付期間の更新(利息のみ返済)」の手続きの場合の条件 上記の条件に 詳細表示
保険契約のお申し込み時や、ご契約いただいている保険契約の保険金支払請求時などに、ご本人さまの運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付証明書類を提示していただき、証明書類の内容を記録させていただくほか、取引を行う目的、職業等を申告いただいております。詳しくは、「取引時確認に関するお客さまへのお願い」をご確認ください 詳細表示
震災により、証券をなくした(または「避難する際、自宅に置いてきてしまった」)。他人に悪用されないようにしてほしい。
保険証券(保険証書)を紛失されている場合でも、一定の条件の下、保険金や貸付金をお受け取りいただけます。 なお、第三者によって不正に解約等されることが心配な場合は、不正支払防止の措置をかんぽコールセンターで承っておりますので、かんぽコールセンターへご連絡いただきますようお願い致します。 保険証券(保険証書)の再発行 詳細表示
毎年の決算で生じる剰余金に応じて、ご契約ごとに分配される金額です。分配された金額は、お支払時に備えて積み立てておき、ご契約が消滅したときに保険金または返戻金と併せてお支払いします。ただし、契約日から1年を経過したご契約については、保険契約者様からのご請求によってお支払いできる場合があります。また、当社の収支等の状況に 詳細表示
「契約者の配当種別」に記載されている、「自由引出配当」、「据置配当」とはどういう意味ですか?
「自由引出配当」とは、ご契約者からの支払請求により契約者配当金をお支払いできる契約です。 「据置配当」とは、契約の保険期間が満了したとき、被保険者が死亡したとき、契約を解除したときなどに保険金または返戻金と合わせて契約者配当金をお支払いする契約です。 ※契約者配当金の支払請求は、基本契約の配当金1,000 詳細表示
かんぽ生命または簡易生命保険契約の 保険契約者 、年金支払開始後の年金受取人、保険契約者の登録家族がご利用いただけます(各種請求については保険契約者のみご利用いただけます)。 なお、上記以外の契約関係者(被保険者、保険金受取人等)、および法人契約の契約者はご利用いただけません。 詳細表示
■ご契約の継続を希望される場合 ご契約者さまを変更のうえ、新しいご契約者さまから残期間の保険料の払い込みをお願いします。 ■ご契約の継続を希望されない場合 ご契約者さまの相続人さまから解約手続きをお願いします。 詳しくは以下の関連ページよりご確認ください。 保険契約者や保険金 詳細表示
厚生労働大臣が定める「先進医療」に該当する療養を受けた時に、その技術料と同額(限度額一律300万円)を保険金としてお支払いします。 先進医療による療養は、年々増加しておりますが、技術料は全額自己負担となり、高額なものが多いため、その点をサポートできるものです。 詳細表示
障がい(ケガ)の状態によって、傷害保険金、重度障がい保険金のお支払いや保険料の払込免除のお手続きができます。 障がい状態の確認については、以下のファイルをご活用ください。 障がいの状態を確認する場合はこちら<PDF:438KB> 上記ファイルの「確認2」で該当した場合であっても 詳細表示
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