そもそも保険ってどんなもの? 具体的なシチュエーションからわかりやすく解説します。
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満期保険金の受け取りに際しては、保険契約者と満期保険金の受取人との関係により所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。 ○保険契約者と保険金受取人が同一人の場合 =所得税の課税対象となります。 ○保険契約者と保険金受取人が異なる場合 =贈与税の課税対象となります。
関連ページ:満期保険金等に係る税金のご案内
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