よくあるご質問
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  • No : 4109
  • 公開日時 : 2022/09/29 17:00
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新型コロナウイルス感染症の「みなし陽性者」や「自主療養者」については入院保険金の支払対象になりますか。

回答

2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、「みなし陽性者(※1)」や「自主療養者(※2)」についても、り患した旨の証明書類をご提出いただくことでお支払いの対象となります。
なお、ご自身で抗原検査キット等を使用し検査した場合に、その検査結果をご自身で撮影・印刷した書類については、証明書類としてご使用いただけません。

※1 医師の判断により検査せずに臨床症状のみで診断された方(疑似症患者の方)
※2 ご自身で検査キットを用いて検査した結果、陽性が判明した場合に医療機関を受診せずに自主的な療養となる方
なお、神奈川県が実施していた自主療養においては、「自主療養届」はご使用いただけませんので、「療養証明書(自主療養専用)」をご提出ください。ただし、現在、療養証明書(自主療養専用)の発行・再発行は終了している旨が神奈川県から発表されています。
※  ご請求は療養終了後に行ってください。療養終了前のご請求では、お支払対象に該当するかの確認ができません。

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